お問い合わせの前に、所有山林の「森林簿」をご用意ください。
取得に必要なのは、毎年送付される固定資産税の課税明細書に記されている「地番」。
この「地番」を、山林のある県の山林課、あるいは県の農林水産事務所に提出すればOKです。
見落としがちな「保安林」にご注意!
注意が必要なのは、所有林が「保安林」に指定されている場合。保安林は非課税扱いで、固定資産税の課税明細書に掲載されないため、ご自身の所有林であることを見落としがちです。そんな見落としを防ぐには、森林簿取得の窓口で「森林簿を名寄せで出してください」と伝えるのがポイント。県内にある同一名義の山林がすべて記載されたものが交付されます。